PARKING EXEMPTION
駐車禁止等除外標章の
申請をサポートします
障害をお持ちの方などを対象とした
駐車禁止等除外標章の申請手続きをサポートします。
駐車禁止等除外標章とは
一定の障害区分・等級等に該当する方は、 駐車禁止等除外標章の交付を受けることができます。
交付された標章を駐車車両の前面ガラスに掲出することで、 一定の駐車禁止規制の対象から除外されます。
※ 対象となる障害の種類・等級等には要件があります。
駐車禁止等除外標章があれば、 どこでも自由に駐車できるわけではありません。
駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所など、 標章を掲出しても駐車できない場所があります。
交付対象となる方
東京都内に住所を有し、所定の手帳等について 一定の障害区分・等級等に該当する方が対象です。
視覚、聴覚、平衡機能、肢体不自由、 内部障害、免疫機能障害、肝臓機能障害など、 障害の種類・等級ごとに要件があります。
障害の種類に応じて、 所定の項症に該当する方が対象です。
1度又は2度の方が対象です。
1級の方が対象です。
色素性乾皮症に係る医療費支給認定を 受けた方が対象です。
※ 対象となる障害区分・等級等は細かく定められています。 ご自身が対象となるかについては、 手帳等の内容を確認したうえでご相談ください。
申請に必要なもの
新規申請・継続申請
※ 4は、現在お持ちの駐車禁止等除外標章がある場合に必要です。
継続申請は、有効期間が満了する日の 2か月前から受け付けられています。
有効期間満了後に申請する場合は、 「継続申請」ではなく「新規申請」となります。
代理申請にも対応しています
ご本人の来署が難しい場合も 代理申請が可能です。
身体的理由により交付対象者本人の来署が困難な場合は、 代理申請が可能とされています。
また、交付対象者が未成年者、知的障害者又は 精神障害者の場合は、代理申請となります。
親権者
配偶者
三親等内の血族・姻族
東京都パートナーシップ宣誓制度における相手方
上記の代理人がいない、又は遠方居住などの やむを得ない事情がある場合には、 知人やヘルパー等による代理申請が認められる場合があります。
この場合、委任状等の追加書類が必要となります。
標章を掲出しても駐車できない場所があります
「除外標章がある=どこでも駐車できる」 ではありません。
標章によって除外されるのは、 一定の駐車禁止規制です。
駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所などは 除外の対象外です。
駐車できる場所かどうか不安な場所については、 実際の駐車場所を管轄する警察署へご確認ください。
使用時の注意点
駐車禁止等除外標章は、 車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出する必要があります。
放置駐車の場合には、 運転者の連絡先又は用務先を記載した書面も 見やすい箇所に掲出する必要があります。
自宅、宿泊先、勤務先付近での連日駐車や、 連続して12時間以上、又は夜間8時間以上の駐車は 刑事訴追を受ける可能性があります。
除外標章にパウチ加工又は ラミネート加工を施さないでください。
申請先・申請時間
窓口申請は、都内のすべての警察署交通課で 申請することができます。
土曜、日曜、休日及び 年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
電子申請を利用することもできますが、 標章の交付は警察署交通課窓口での現物交付又は レターパックプラスによる郵送交付となります。
料金について
駐車禁止等除外標章
申請手続きのサポート
※ 官公署への申請に必要となる実費等がある場合は別途ご負担いただきます。
PARKING EXEMPTION
駐車禁止等除外標章について
お気軽にご相談ください
「自分は対象になるのか」 「どの書類を用意すればよいのか」など、 まずはご相談ください。
ご相談・お問い合わせ ›