10人未満の職場でも就業規則の作成は必要?

10人未満の職場でも就業規則の作成は必要?

「従業員が10人未満だから、就業規則は必要ない」と考えている使用者の方は少なくありません。

確かに、法律上は常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成や届出義務がありますが、10人未満の場合には就業規則の作成や届出義務はありません。
しかし、10人未満の職場であっても、就業規則を整備しておくべきです。

この記事では、10人未満の会社に就業規則が必要なのか、作成するメリットや注意点について分かりやすく解説します。

目次

就業規則とは?

就業規則とは、労働時間や休日、賃金、服務規律など、従業員が安心して働くための基本的なルールを定めたものです。

主な記載内容には次のようなものがあります。

  • 労働時間や休憩時間
  • 休日や休暇
  • 賃金の支払方法
  • 退職に関する事項
  • 服務規律
  • 懲戒処分の基準

10人未満の職場は就業規則の作成義務がある?

原則として法律上の義務はない

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出を義務付けています。

つまり、常時使用する労働者が10人未満であれば、法律上の作成義務や届出義務はありません。

「10人以上」にはパートやアルバイトも含まれる

人数を数える際の対象になるのは正社員だけではありません。

  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 契約社員

なども含めて判断します。

一時的な人数ではなく、通常の状態で継続して10人以上いるかどうかが基準になります。

作成義務がなくても就業規則を整備するメリット

社内ルールを明確にできる

就業規則がない場合、従業員ごとに説明内容が異なり、認識の違いが生じることがあります。

例えば、

  • 遅刻や欠勤の扱い
  • 有給休暇の取得方法
  • 副業の可否
  • 退職時の手続き

などについて、その都度異なる判断を下していては不公平な運用と捉えられかねません。
事前に共通のルールを明確にしておくことが大切です。

労使トラブルの予防につながる

就業規則は会社を守るためだけのものではありません。従業員にとってもルールが明確になるため、安心して働ける環境づくりにつながります。

特に、ハラスメント対応や懲戒処分の基準などは、事前に定めておくことでトラブルを防ぎやすくなります。

将来的な人員増加に備えられる

現在は10人未満でも、事業の成長によって従業員が増えることがあります。

将来10人以上になった際に慌てて作成するよりも、早い段階から整備しておくことでスムーズに対応しやすくなります。

就業規則には法律で定められた記載事項がある

労働基準法第89条では、就業規則に記載すべき事項が定められています。
将来10人以上になっても良いように、労働基準法に適合した就業規則を作ることが大切です。

必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)

次の事項は必ず記載する必要があります。

  • 始業及び終業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日及び休暇
  • 就業時転換に関する事項※交代制の場合
  • 賃金の決定方法や支払方法
  • 賃金の締切日及び支払日
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これらは「絶対的必要記載事項」と呼ばれます。

就業規則を作成しましょう[厚生労働省]

制度がある場合に記載する事項(相対的必要記載事項)

会社に制度がある場合には、その内容を記載する必要があります。

例えば、

  • 退職金制度
  • 賞与制度
  • 安全衛生に関する事項
  • 表彰制度
  • 懲戒制度

などが該当します。

会社独自のルールを定めることもできる(任意的記載事項)

法律で義務付けられていない事項も、会社独自のルールとして定めることができます。

例えば、

  • 副業・兼業のルール
  • テレワークに関するルール
  • ハラスメント防止方針
  • 慶弔休暇などの特別休暇

などがあります。
会社の実態に合わせて必要なルールを定めることが大切です。

就業規則がないと困るケース

懲戒処分が難しくなる場合がある

減給や出勤停止などの懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則で懲戒事由や処分内容を定めておくことが重要です。

就業規則がないまま対応すると、「解雇や懲戒の無効」を主張されて紛争になるなど、後にトラブルになる可能性があります。

休職制度を運用しにくい

休職制度は法律で義務付けられているものではありません。
休職期間や復職の条件などを就業規則で定めておくことで、円滑な運用につながります。

将来10人以上になることを見据えた整備が大切

現在は10人未満であっても、将来的に従業員数が増える可能性があります。
常時10人以上の労働者を使用する事業場になると、就業規則の作成及び届出義務が発生します。そのため、10人未満の段階から労働基準法の基準に沿った形式で作成しておくことが大切です。

インターネット上のひな形をそのまま利用すると、必要事項が不足していたり、法改正に対応していなかったりする場合があります。

将来的にそのまま届出できるよう、法律上の要件を踏まえて整備しておくことで、会社の成長にも対応しやすくなります。

厚生労働省のモデル就業規則も参考になる

厚生労働省では「モデル就業規則」を公開しています。各事業場の実情に応じて内容を調整しながら作成することが推奨されています。

厚生労働省「モデル就業規則」
モデル就業規則について

まとめ

常時10人未満の職場では、就業規則の作成や労働基準監督署への届出は法律上の義務ではありません。

しかし、就業規則を整備することで、社内ルールを明確にし、労使トラブルの予防につなげることができます。また、将来的に従業員が増えた場合にもスムーズに対応しやすくなります。

就業規則は、会社と従業員が安心して働くための共通ルールです。従業員数が少ない会社であっても、自社の実態に合った内容を整備しておくことが、安定した職場づくりにつながるでしょう。

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この記事を書いた人

松本 直樹のアバター 松本 直樹 社会保険労務士•行政書士

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