墨田区就業規則整備補助金とは?就業規則の作成や見直しに使える「就業規則整備補助金」を解説します。

墨田区で就業規則の作成や見直しを検討している中小企業は、「墨田区就業規則整備補助金」を利用できる可能性があります。

  • 最大10万円補助
  • 社労士費用も対象
  • 就業規則の新規作成・見直しが対象

この記事では、対象者、補助額、必要書類、申請の流れを解説します。

※本記事は2026年6月21日時点の墨田区公式情報をもとに作成しています。申請前に必ず最新情報をご確認ください。

目次

墨田区の「就業規則整備補助金」とは

墨田区内の中小企業が働きやすい職場環境を整えるため、就業規則を作成または改定した際の専門家(社会保険労務士または弁護士)への委託費が補助されます。

制度名墨田区就業規則整備補助金
対象となる取組就業規則の新規作成または改定
対象経費新たに発生する社会保険労務士等への委託経費
補助率対象経費の2分の1
上限額10万円
申請期限労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月以内
※ただし、予算額に達し次第、受付を終了

補助額は消費税を除いて計算し、千円未満は切り捨てです。予算額に達した場合は受付が終了します。

制度の詳細と申請様式は、墨田区公式サイト「墨田区就業規則整備補助金」で確認できます。

補助対象となる事業者

以下すべての要件を満たす必要があります。

  • 中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者(※1)であること
  • 墨田区内に3か月以上主たる事業所を有すること(※本店登記地及び事業の実態が区内にあること)
  • 法人都民税(個人事業主は特別区民税)を滞納していないこと
  • 墨田区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと
  • 常時雇用する従業員が1人以上いること(申請日時点)
  • 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当していないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業等を行っていないこと

中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者(※1)

業種資本の額・出資の総額従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下

従業員が10人未満でも対象になる?

対象になります。

労働基準法で就業規則の作成が義務付けられているのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者とされているため、従業員10人未満だと補助の対象外と思うかもしれませんが大丈夫です。

墨田区の補助要件は、申請日時点で常時雇用する従業員が1人以上であることです。
そのため、従業員10人未満の事業者も対象となります。

参考:厚生労働省「就業規則は必ず作成しなければならないのですか。」

補助対象にならない主なケース

  • 過去に本補助金の交付を受けた場合
  • 過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合
  • 過去に墨田区人材確保・定着支援補助金(熱中症対策)の交付を受けた場合
  • 墨田区、国、東京都、他の自治体、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他公的機関等から、本補助金と同一の趣旨の補助金等の交付を受けた場合

判断に迷うときは、事前に墨田区へ確認すると安心です。

補助金額はいくら?計算例を紹介

補助金額は、消費税を除く対象経費の2分の1です。上限は10万円で、千円未満は切り捨てられます。

対象経費(税抜)補助金見込額
100,000円50,000円
150,000円75,000円
200,000円100,000円
300,000円100,000円(上限)

申請までの流れ

この補助金は、就業規則を作ってから労働基準監督署へ届け出、その後に墨田区へ申請する流れです。

  1. 現状確認雇用区分や勤務制度を整理
  2. 社労士等へ依頼作成または見直しを実施
  3. 意見を聴取従業員代表の意見書を用意
  4. 労基署へ届出受付日入りの控えを保管
  5. 委託費を支払う領収書や振込記録を保管
  6. 墨田区へ申請必要書類を持参または郵送

期限:労基署の受付日の翌日から起算して6か月以内

申請期限に注意してください。

申請できる期間は、労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月です。予算額に達すると期限前でも受付が終了します。

申請に必要な書類

墨田区の案内では、主に次の書類が必要です。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 向島労働基準監督署名と受付日がわかる、就業規則(変更)届などの写し
  • 就業規則の写し
  • 改定の場合は、変更箇所がわかる資料
  • 従業員の意見書の写し
  • 納税証明書などの税関係書類
  • 履歴事項全部証明書
  • 個人事業者の場合は開業届や営業許可書などの写し
  • 領収書、振込控え、請求書など支払いを確認できる書類
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 誓約書(第3号様式)

法人と個人事業者では必要な税関係書類が異なります。申請様式をダウンロードする際に、公式ページの最新案内を確認してください。

提出先・制度に関する問い合わせ先

墨田区産業観光部 経営支援課(墨田区役所14階)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6185

就業規則を見直すときのポイント

以前に作成した就業規則が、現在の働き方と合っていないケースは少なくありません。見直しでは、ひな形の置き換えだけでなく、実際の運用との整合性を確認することが大切です。

勤務ルールと実態が一致しているか

始業・終業時刻、休憩、休日、残業申請などを確認します。固定残業代や変形労働時間制を採用している場合は、関連書類も含めて点検が必要です。

雇用区分ごとのルールが明確か

正社員、契約社員、パート、アルバイトで異なる取扱いがある場合は、適用範囲を明確にします。誰にどの規程が適用されるのかを曖昧にしないことが重要です。

育児・介護、ハラスメントなどに対応しているか

法改正や社内制度の変更が反映されているか確認します。休職、服務規律、副業、テレワーク、情報管理なども、会社の実情に合わせて見直します。

作成後の周知方法を決めているか

就業規則は作成・届出だけで終わりではありません。従業員が確認できる場所への備え付けや、社内システムでの閲覧など、適切な方法で周知する必要があります。

墨田区の就業規則補助金に関するよくある質問

従業員が10人未満でも申請できますか?

はい。

申請日時点で常時雇用する従業員が1人以上いれば、人数要件は満たし得ます。法律上の作成義務がない10人未満の事業場でも対象となります。

新規作成だけでなく、就業規則の見直しも対象ですか?

はい。

新規作成だけでなく、就業規則の見直しも対象です。

社労士の顧問料も補助されますか?

いいえ。

顧問契約料は補助対象外です。
本助成金は就業規則の作成または改定のために新たに発生する委託経費が対象となります。

社労士に依頼する前に墨田区へ申請する必要がありますか?

いいえ。

墨田区への交付申請は、就業規則を労働基準監督署へ届け出た後に行います。
ただし、対象可否や必要書類に不安がある場合は、契約前に墨田区へ確認することをおすすめします。

申請すれば必ず10万円を受け取れますか?

いいえ。

必ず受け取れるとは限りません。最終的な採択可否は墨田区が決定します。

就業規則の作成・見直しを社労士へ相談するメリット

就業規則は、法律上必要な項目を並べるだけの書類ではありません。実際の働き方と規程がずれていると、日々の労務管理で判断に迷いやすくなります。

社労士へ相談すると、雇用形態や勤務制度を整理しながら、会社の実情に合った内容を検討できます。届出や補助金申請で必要となる書類も、早い段階から確認できます。

墨田区で就業規則の作成・見直しをご検討の方へ

社会保険労務士 直樹東京事務所では、墨田区を中心に就業規則の作成・見直しを支援しています。

  • 顧問契約なしで依頼可能
  • スポット対応可能
  • 就業規則のみの依頼も可能
  • 墨田区の事業者を中心に対応

「補助金の対象になりそうか」「今の規則をどこから見直すべきか」といった段階でもご相談いただけます。まずは現在の従業員数や就業規則の状況をお知らせください。

就業規則について相談する

※補助金の交付を保証するものではありません。制度の最終確認と交付決定は墨田区が行います。

まとめ

墨田区就業規則整備補助金は、就業規則の作成・見直しにかかる専門家への委託費を支援する制度です。
補助率は2分の1、上限は10万円です。

従業員10人未満の事業者も対象になります。
申請期限は労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月で、予算額に達すると受付が終了します。

就業規則の整備を考えている場合は早めに進めることをおすすめします。

ぜひ社労士にご相談ください

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この記事を書いた人

松本 直樹のアバター 松本 直樹 社会保険労務士•行政書士

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